各種官公庁などへの届出・手続きを早めにスケジュール化
オフィス移転の2ヶ月前までに行うこと3
各種官公庁などへの届出・手続きを早めにスケジュール化
これらの事項は、移転日が近づくにつれて、発注業務や打ち合わせなどで煩雑になってくるのでリスト化して、漏れのないようにしておきましょう。
- 各種官公庁への届出・手続き
- 法務局(移転日から2週間以内に) 移転前の担当部署で手続きをします。移転のケースや移転先によって転出書類が異なるケースがあるので注意が必要です。手続きは約1週間前後で終了します。
- 特に本社移転の場合は「定款の変更」が必要です。 税務署(移転日から1ヶ月以内に) 移転登記を済ませてから「登記簿抄本あるいは謄本」を添えて「納税地移転」の届出書を新・旧の税務署へ遅滞なく提出します。その他「給与支払い事務移転の届出(新・旧1ヶ月以内)」などが必要です。 都道府県税事務所(事業開始日から10日以内に) 都道府県税事務所へは「登記簿謄本」を添付して「事業開始等申告書」などを提出します。」これらの書類は所在地と転出先の各都道府県税事務所へ提出します。ただし、東京都23区内では転出先の都道府県税事務所へ提出するだけで済みます。
手続先 |
手続内容 |
窓口 |
添付書類 |
提出期限 |
備考 |
法務局 |
(1)本店移転 |
旧所轄登記所 |
取締役会議事録または株主総会議事録取締役議事録 |
移転日から2週間以内 |
定款の変更 |
(2)支店移転 |
旧所轄登記所 |
取締役会議事録 |
<本店所在地> |
まず本店所在地で登記し、その後、支店所在地で登記 |
|
税務署 |
(1)事業年度、納税地、その他の変更異動届出書 |
新・旧納税地所 |
移転手続完了後の登記簿謄本 |
異動後遅滞なく |
|
(2)給与支払事業所等を開設・移転・廃止届出書 |
新・旧納税地所 |
登記薄謄本または登記する事項にあっては、変更の事実を証明できる書類の写し |
移転日から1ヶ月以内 |
||
都道府県 |
事業開始等申告書 |
旧税務事務所 |
登記簿謄本 |
事業開始の日から10日以内 |
|
社会保険 |
適用事業所所在地・名称変更(訂正)届 |
旧社会保険事務所 |
登記簿謄本 |
5日以内 |
|
公共職業 |
事業主事業所各種変更届 |
新所轄事務所適用係 |
変更のあった日から10日以内 |
||
労働基準 |
(1)労働保険 |
・同一管轄内での移転の場合、その所轄監督署 ・同県内での管轄外への移転の場合、新所轄監督署 |
速やかに |
||
労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書 |
移転後保険関係成立の日から50日以内移転後保険関係が成立した日の翌日から10日以内 |
||||
(2)労働基準法に関するもの適用事業報告(様式23号の2)、その他に就業規則(変更)届、時間外労働・休日労働に関する協定届 |
新所轄監督署へ新規として提出 |
移転後、遅滞なく |
|||
(3)安全衛生法に関するもの |
新所轄監督署へ新規として提出 |
移転後、遅滞なく |
|||
消防署 |
防火管理者選任届 |
遅滞なく |
|||
郵便局 |
転居届 |
旧受持郵便局 |
転居判明後、速やかに |
||
警察署 |
車庫証明 |
新所轄警察署 |
- 電話会社(NTTなど)への届出・手続き
- 電話の移転手続き: 契約者名と移転先の住所が確認できる書類(登記簿謄本あるいは抄本)などを用意し、現在地と転出先の各電話局で手続きをします。電話の移転手続きは1ヶ月前から受け付けています。工事は予約後、約7日から10日かかりますが、取り外しは移転終了後が良いでしょう。3~4月は移転シーズンとなるため混雑が予想されます。この時期に移転される予定の方は、早めに申し込んでおいた方が良いでしょう。
電話番号の変更: 現在の受け持ち電話局の区域外へ移転する場合は、電話番号が変わります。また区域内の移転の場合でも、電話番号が変わることもあるので注意してください。 電話の移転案内サービス 電話番号変更による電話の移転案内は無料です。原則として変更後から3ヶ月間の無料案内です。移転手続きの際、必ず申し込んでおきましょう。 NTT以外の電話会社 NTT同様、NTT以外の電話会社と契約している場合でも事前の連絡を忘れずにしてください。
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